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特定健診・保健指導に関する情報

保健指導対象者の選定と階層化

ステップ1

◇腹囲とBMIで内臓脂肪蓄積のリスクを判定する
  • 腹囲M≧85cm、F≧90cm→(1)
  • 腹囲M<85cm、F<90cmかつBMI≧25 →(2)

※(1)、(2)以外の者への対応については、「留意事項」を参照

ステップ2

◇検査結果、質問票より追加リスクをカウントする。①から③はメタボリックシンドロームの判定項目、④はその他の関連リスクとし、④喫煙歴については①から③のリスクが1つ以上の場合にのみカウントする。
①血糖 a 空腹時血糖 100mg/dL以上 又は
b HbA1cの場合 5.2% 以上 又は
c 薬剤治療を受けている場合(質問票より)
②脂質 a 中性脂肪 150mg/dlL以上 又は
b HDL-C 40mg/dL未満 又は
c 薬剤治療を受けている場合(質問票より)
③血圧 a 収縮期 130mmHg 以上 又は
b 拡張期 85mmHg 以上 又は
c 薬剤治療を受けている場合(質問票より)
④質問票 喫煙歴あり

血糖検査については、HbA1c検査は、過去1-3か月の血糖値を反映した血糖値のコントロールの指標であるため、保健指導を行う上で有効であるとともに、絶食による健診受診を受診者に対して、事前に通知していたとしても、食事を摂取した上で健診を受診することにより、必ずしも空腹時における採血が行えないことから、空腹時血糖とHbA1c検査の両者を実施することが望ましいが、空腹時血糖とHbA1cの両方を測定している場合には、メタボリックシンドロームの診断基準として用いられている空腹時血糖を使用する。

上記の「保健指導判定値(保健指導対象者とする値)」の他、以下「受診勧奨判定値(重症化を防止するために医療機関を受診する必要性を検討する値)」も考慮のうえ階層化を行う。

【受診勧奨判定値】

[血糖] 空腹時血糖 126mg/dL以上 またはHbA1c 6.1%以上
[脂質] 中性脂肪 300mg/dL以上 またはHDL-C 35mg/dL未満
[血圧] 収縮期 140mmHg以上 または拡張期 90mmHg以上

ステップ3

◇ステップ1、2から保健指導レベルをグループ分け

(1)の場合で、①から④のリスクのうち追加リスクが、

  • 2つ以上の対象者は積極的支援レベル
  • 1つの対象者は動機づけ支援レベル
  • 0の対象者は情報提供レベル

とする。

(2)の場合で、①から④のリスクのうち追加リスクが、

  • 3つ以上の対象者は積極的支援レベル
  • 1つ又は2つの対象者は動機づけ支援レベル
  • 0の対象者は情報提供レベル

とする。

ステップ4

  • 前期高齢者(65歳以上75歳未満)については、(1)予防効果が多く期待できる65歳までに、特定保健指導が既に行われてきていると考えられること、(2)日常生活動作能力、運動機能等を踏まえ、QOL(Quality of Life)の低下に配慮した生活習慣の改善が重要であること等の理由から、積極的支援の対象となった場合でも動機づけ支援とする。
  • 血圧降下剤等を服薬中の者(質問票等において把握)については、継続的に医療機関を受診しており、栄養、運動等を含めた必要な保健指導については、医療機関において継続的な医学的管理の一環として行われることが適当であるため、医療保険者による特定保健指導の対象としない。
  • 市町村の一般衛生部門においては、主治医の依頼又は、了解の下に、医療保険者と連携し、健診データ・レセプトデータ等に基づき、必要に応じて、服薬中の者に対する保健指導等を行うべきである。
  • 医療機関においては、生活習慣病指導管理料、管理栄養士による外来栄養食事指導料、集団栄養食事指導料等を活用することが望ましい。なお、特定保健指導とは別に、医療保険者が、生活習慣病の有病者・予備群を減少させるために、必要と判断した場合には、主治医の依頼又は了解の下に、保健指導等を行うことができる。

留意事項

  • 医療保険者の判断により、動機づけ支援、積極的支援の対象者以外の者に対しても、保健指導等を実施することができる。
  • 市町村の一般衛生部門においては、医療保険者と連携し、血糖値が受診勧奨判定値を超えているなど、健診結果等から、医療機関を受診する必要があるにもかかわらず、医療機関を受診していない者に対する対策、特定保健指導対象者以外の者に対する保健指導等を行うべきである。
  • 特定保健指導の対象者のうち「積極的支援」が非常に多い場合は、健診結果、質問票等によって、生活習慣の改善により予防効果が大きく期待できる者を明確にし、優先順位をつけ保健指導を実施すべきである。
  • 保健指導を実施する際に、健診機関の医師が直ちに医療機関を受診する必要があると判断しているにもかかわらず、保健指導対象者が、医療機関を受診していない場合は、心血管病の進行予防(心疾患、脳卒中等の重症化予防)のために治療が必要であることを指導することが重要である。
  • また、健診データ・レセプトデータ等に基づき、治療中断者を把握し、心血管病の進行予防(心疾患、脳卒中等の重症化予防)のために治療の継続が必要であることを指導することが重要である。
  • 市町村の一般衛生部門が、市町村国保等の医療保険者が保有する健診データに基づき当該市町村内の住民に対する保健指導や健康相談を行おうとする場合には、これらの情報が特に適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある医療分野に関する情報であることから、市町村の一般衛生部門は、医療保険者と連携し、規定の取扱いを行う必要がある。

その他

【健診結果の通知】

医療保険者は、健診結果について、異常値を示している項目、異常値の程度、異常値が持つ意義等について、わかりやすく受診者に通知する必要がある。

その際、健診機関は、図3(PDFファイル)に示す判定基準に、機械的に受診者の健診結果を判定値に当てはめるのではなく、検査結果の持つ意義(例:血圧については、白衣高血圧等の問題があり、再測定が重要であること、中性脂肪については、直前の食事摂取に影響を受けること、血糖値については、受診勧奨判定値を超えていれば、直ちに医療機関を受診する必要があること)、異常値の程度、年齢等を考慮した上で、医療機関を受診する必要性を個別に医師が判断し、受診者に通知することが重要である。

また、受診勧奨判定値を超えた場合でも、軽度の高血圧(収縮期血圧140-159mmHg、拡張期血圧90-99mmHg)等であれば、服薬治療よりも、生活習慣の改善を優先して行うことが一般的である。特定保健指導の対象となった者については、各学会のガイドラインを踏まえ、健診機関の医師の判断により、保健指導を優先して行い、効果が認められなかった場合に、必要に応じて、受診勧奨を行うことが望ましい。

【詳細な健診】

判断基準を踏まえた一定の基準の下、重症化の進展を早期にチェックするため、医師が必要と判断した場合は、詳細な健診として、眼底検査、心電図等のうちから選択的に行うこととする。

なお、健診機関は、基準を機械的に適用するのではなく、詳細な健診を行う必要性を個別に医師が判断することとし、その判断理由等を医療保険者に通知するとともに、受診者に説明することとする。

【肝機能検査等の取扱い】

LDLコレステロール、AST、ALT、γ-GT等の階層化に用いられない検査結果についても、保健指導判定値を超えている場合には、特定保健指導の際に、検査結果に応じて、その病態、生活習慣の改善する上での留意点等をわかりやすく説明する必要がある。

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